青森県環境活動団体ハンドブック

平成25年度版

※ご希望の方にはお送りしますのでご連絡ください。ただし、数に限りがございます。

推進員について

青森県地球温暖化防止活動推進員(あおもりアースレンジャー) 設置要項より

(目的)
第1条 この要綱は、地域における地球温暖化防止活動の推進を図るため、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、青森県地球温暖化防止活動推進員(通称:あおもりアースレンジャー、以下「推進員」という。)を設置し、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(推進員の活動)
第2条 推進員の活動は、次のとおりとする。
 (1)地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。  
 (2)住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガス排出の抑制等のための必要な指導及び助言をすること。
 (3)地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
 (4)温室効果ガスの排出の抑制のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
 (5)法第24条第1項の規定に基づき知事が指定する青森県地球温暖化防止活動推進センターが、温室 効果ガスの排出の抑制のために行う活動に必要な協力をすること。
2 推進員は、政治、宗教又は営利を目的として、前項の活動を行ってはならない。
3 推進員は、第1項の活動を通じて知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。委嘱を解かれた後も同様とする。

(推進員の要件)
第3条 推進員の要件は次の各号に掲げるとおりとする。
 (1)地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動に熱意と識見を有していること。
 (2)満18歳以上であること。
 (3)県内に在住、在勤又は在学していること。

(委嘱等)
第4条 知事は公募による応募者のうち適当と認められる者を推進員として委嘱する。
2 知事は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、推進員を解嘱することができる。
(1)本人又は代理人から辞任の申し出があったとき
(2)推進員がやむを得ない事由により活動を行うことができなくなったとき
(3)推進員が特段の理由もなく活動を行っていないと認められるとき
(4)推進員が前条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき
(5)推進員が第2条第2項又は第3項の規定に違反したと認められるとき
(6)その他推進員として適当でないと認められるとき

(任期)
第5条 推進員の任期は2年以内とし、再任は妨げない。

【推進員および推進員制度に関する問い合わせ】
<青森県>環境生活部環境生活課 低炭素社会推進グループ 電話:017ー734ー9243
<青森市>環境部環境政策課 地球温暖化対策チーム 電話:017ー761ー4412