青森県地球温暖化防止活動推進センター
地球温暖化防止のためのさまざまな資料を取りそろえ、県内の環境活動に関する相談に応じたり、情報提供を行ったりしています。ご相談の方はあらかじめご連絡頂ければコーディネーターとの時間を調整致します。 OPEN 9:00-17:00 MONDAY - FRIDAY
地球温暖化防止活動推進センターの活動
県センターは次の活動を行います。
(1)地球温暖化の現状とその対策の重要性についての普及啓発活動
(2)地球温暖化防止活動推進員への研修会の開催
(3)地球温暖化防止活動を行う民間団体への支援
(4)日常生活での温室効果ガスの排出を抑制するための相談や助言
(5)日常生活での温室効果ガスの排出の実態調査、分析、分析結果の提供
○地球温暖化対策の推進に関する法律(抜粋)第24条
2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
二 日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について、照会及び相談に応じ並びに必要な助言を行うこと。
三 前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
四 地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
五 前各号の事業に附帯する事業
青森県地球温暖化防止活動推進センター事業への取組み方法
全ての事業に共通すると思いますが、個人の活動を始めるための「手がかり」を見える形にして提示することから取り組みたいと考えます。これまでも各種のデータは、研究者によるマクロな数字の提示は行われています。生活者の立場に立つと、全国一律の目標は「ついていけない」感じになりがちです。青森県は温室効果ガスの発生量が国内で一番多いといわれていますが、寒い・大雪の暮らしに追われている生活者は、暮らしのどこの部分をどのように変えていくのかというような、スタート地点を確かめることから始めたいと考えています。 取り組みに参加することが楽しくなるような方法、継続できる動機づけなどに地域性を持ちたいです。青森県にはそれを持つことができる、人の広がりがあると信じています。
[普及・啓発にどう特色を出すか]
●地元の問題発掘
県だけではなく、市町村の温暖化防止に関わる担当部署との連携
●家庭からの活動
町内会、老人会、子供会、消費者の会、自然を愛する会、市民の会との連携
●経営者の意識
商工会議所、青年会議所、日専連、国際ソロプチミスト、 ライオンズクラブ、ロータリークラブ など事業者などの団体との連携
● 議会の応援
議員への党派を超えた参加の呼びかけ
●企業の参画
企業との連携をすすめます。KES、省エネ・ラベルなど、 企業にメリットのある環境活動を展開します。
[地球温暖化防止活動推進センターを、AEPCが引き受ける意義]
●AEPCの理念と設立経緯からしても地球温暖化推進防止センターを担うことで、本来業務の目的が達成され、県内一円と県外ネットワークが拡大されること
●事務局専従業務者とプロジェクトスタッフとの連携による委託事業と自主事業業務管理遂行が可能であること
●特定の財団や、法人に結びついておらず、広く青森県内の環境活動団体を統括し、各種イベントを行って来た実績を持つこと。
●青森県の中心となる三大都市と、下北、上北、五戸、六戸、三戸、二戸、鯵ヶ沢などに連絡拠点を持つこと。
●市町村の実態にあわせ、各地で取り組みやすい活動を自治体と連携して支援できること。
●単なる中継ぎの「中間支援」ではなく、地元の声を拾い、反映させながら、地元独自の環境配慮活動を探っていけること。
NPO法人 青森県環境パートナーシップセンター
私たちが青森県の温暖化防止活動センターの指定団体です。
特定非営利活動法人 青森県環境パートナーシップセンター
●代表理事 鶴見 実、有谷 昭男
●本 部 〒030-0801 青森市新町1-13-7和田ビル3F
●電話017-721-2480 ●FAX 017-723-7631
(今年度より、AEPCの事務局が八戸市から青森市に移転致しました)
県では、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下、法)第24条第1項の規定に基づき、本県における地球温暖化対策に関する普及啓発活動の拠点となる青森県地球温暖化防止活動推進センター(以下、県センター)を指定しました。
私たちの団体が指定された根拠です。
○地球温暖化対策の推進に関する法律(抜粋)第二十四条 都道府県知事は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的として設立された民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の法人又は特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県に一を限って、都道府県地球温暖化防止活動推推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。





